糖分のある果実でも同じ要領で造れますが、ガラスボトルやガラスビンは内気圧に耐え
られずに爆発することがありますので 必ず ペットボトル を使ってください、
酒税法第7条、第54条
酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免
●酒税法に抵触しないように方法①~⑥を選択してつくります。
1%未満のアルコールにする方法
①材料の糖度が2度未満になるように水を入れる。
②ボトルに入れて2日目に冷凍か冷蔵保管
③ボトルに入れて2日目に糖度が60%以上になるように砂糖や果糖を入れる。
④発酵終了前になってからアルコールが1%未満になるように水や炭酸水を入れる。
⑤ボトルに入れて2日目にアルコール度数が20度以上になるように蒸留酒をいれる。
(注意⑤は20度以下は酒税法違反になり販売も違反です。)
⑥ボトルに入れたらすぐにキャップを閉めて冷蔵庫や冷凍庫に保管(ほぼ果汁)。